朝里村(読み)あさりむら

日本歴史地名大系 「朝里村」の解説

朝里村
あさりむら

[現在地名]小樽市朝里一―四丁目・朝里・新光しんこう一―五丁目・朝里川温泉あさりがわおんせん

明治初年(同二年八月―同六年の間)より同三五年(一九〇二)まで存続した村。熊碓くまうす村の東にあり、西部を朝里川が北流する。明治三年の「北行日記」に「アサリ人家三軒」とある(同年九月九日条)同年に朝里村が置かれたという。同六年の「後志国地誌提要」に朝里村とみえ、戸数七一・人口四五三、寄留戸数八、男七二・女一一。同九年朝里教育所開設。同一〇年三月頃浦役場設置。


朝里村
あさりむら

明治三五年(一九〇二)より昭和一五年(一九四〇)まで存続した小樽郡の村。平磯ひらいそ岬から小樽内おたるない川までの一帯。明治三五年四月朝里・熊碓くまうす張碓はりうす銭函ぜにばこ四ヵ村の合併により新たに朝里村が成立、二級町村制施行。同三七年日露戦争で砲撃を想定、龍徳寺りゆうとくじ―朝里の奥―銭函を結ぶ道路が開削された(大正九年国道に編入)。同四三年手宮てみや―朝里間の鉄道複線工事が完了、同四四年にも同じく銭函―朝里間が竣工。大正一一年(一九二二)上水道の水源として朝里水源地の造成工事が着工、同一五年に完成した(小樽市史)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

グレーゾーン解消制度

個々の企業が新事業を始める場合に、なんらかの規制に該当するかどうかを事前に確認できる制度。2014年(平成26)施行の産業競争力強化法に基づき導入された。企業ごとに事業所管省庁へ申請し、関係省庁と調整...

グレーゾーン解消制度の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android