改訂新版 世界大百科事典 「木綿検見」の意味・わかりやすい解説
木綿検見 (きわたけみ)
近世,田畑の綿の作柄を見て年貢高を決めること。ただし田方綿作の検見は,1744年(延享1)田方木綿勝手作法によって停止され,その年のその村の稲の上々毛なみに徴収されるようになった。畑検見は1738年(元文3)に停止されたが,畿内・中国筋の綿作に限っては行われた。畑方木綿作の検見についてはまず村方が,村役人,畑主が立ち会い,1筆ごとに綿の作柄を調べ,1反で何斤吹きと記し,最後に合計36町5反歩,〆綿2725斤というように記載した〈内見斤付帳〉を代官に提出する。代官,手代は村役人と立ち会い,例えば3ヵ所で坪(歩)刈りをし,1坪当りの綿の桃(玉)数を出す(中玉3を上玉1に,下玉10を上玉1に換算し,青桃(未熟)・腐は除く)。ついで村方が申告した1坪当りのそれぞれの玉数と差引きし,それを平均して刈出玉を得る。これを籾に換算するのであるが,それは摂津,河内,和泉,播磨では,大坂堤方年番代官が指定する,秋分から10日目の京,大坂および摂河泉在方合計15ヵ所の上新米,上新綿の平均相場によった。こうしてまず村方が申告した内見斤に換算し,ついで刈出し籾高を出す。これを先の内見籾高と合計するが,年貢は五合摺り五公五民であるから,この4分の1である。
なお44年以前は,田方綿作の検見が行われたが,それは畝引検見取法によった。例えば1反歩についてみると,綿実を除く桃の正味の目方0.3匁に桃の数を乗じ,それを平野目1斤=220目で割って斤に直し,これを公定された値段で銀目に換算し,それから銀10匁につき3匁5分の肥料代を引き,残銀を公定された米値段で米に,ついで2倍して籾に直し,これを1反=300(坪)で割って1坪当りの籾を算出し,これと当合を比較し,当合よりも有籾が少なければ,畝引きをし,残高に租率を乗じて年貢を決定した。
執筆者:森 杉夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報