未承認医薬品の広告禁止

共同通信ニュース用語解説 「未承認医薬品の広告禁止」の解説

未承認医薬品の広告禁止

旧薬事法の改正で2014年に施行された医薬品医療機器法は、厚生労働相の承認を得ていない医薬品について名称効能効果に関して広告を禁止している。ダイエット用の未承認医薬品などが絡む健康被害発生を防ぐため、広告掲載による個人輸入助長を抑止する狙いもある。違反すれば、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android