共同通信ニュース用語解説 「未承認医薬品の広告禁止」の解説
未承認医薬品の広告禁止
旧薬事法の改正で2014年に施行された医薬品医療機器法は、厚生労働相の承認を得ていない医薬品について名称や効能、効果に関して広告を禁止している。ダイエット用の未承認医薬品などが絡む健康被害の発生を防ぐため、広告掲載による個人輸入の助長を抑止する狙いもある。違反すれば、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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