日本歴史地名大系 「梅津庄」の解説
梅津庄
うめづのしよう
東行する
嘉保二年(一〇九五)一月一〇日付大江公仲処分状案(大江仲子解文)に、
とあるのが、文献に梅津の地が私領として現れる最も早い例であろう。ただこの処分状案と同文(後欠であるが)のものが金比羅宮所蔵文書のなかにもあり、それは大江匡房の養子橘広房の処分状とされている。
荘号を伴って現れる早い例は、治承元年(一一七七)一二月付の山城国長福寺縁起并資財帳(長福寺文書)である。この縁起并資財帳には、上御庄預所散位源朝臣邦方・下御庄預所藤原朝臣仲親の二名が連署している。上・下御庄とは梅津上・下庄をさし、また上庄は本庄、下庄は新庄ともよばれていた。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報