検察審査会法(読み)ケンサツシンサカイホウ

デジタル大辞泉 「検察審査会法」の意味・読み・例文・類語

けんさつしんさかい‐ほう〔ケンサツシンサクワイハフ〕【検察審査会法】

検察審査会ついて定めた法律。昭和23年(1948)施行。検察審査会の所掌事項・審査手続き、検察審査員資格職務罰則などについて規定している。
[補説]平成21年(2009)の改正により検察審査会の議決拘束力が付与され、第二段階の審査で起訴議決が出た場合は、裁判所に指定された弁護士が、検察官に代わって公訴を提起し、裁判が行われる(強制起訴)。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の検察審査会法の言及

【検察審査会】より

…そのほか,検察官が証拠の評価を誤り,十分な証拠があるにもかかわらず訴追をせず,あるいは起訴猶予すべき事情がないのに起訴猶予としてしまうこともまったくないとはいえない。そこで,検察官の訴追裁量に対する適切なコントロールが必要となるが,検察審査会は,まさにそのような趣旨で,英米の大陪審の制度などにも示唆を得て1948年,検察審査会法に基づき設けられたものである。 検察審査会は,政令で定める地方裁判所および地方裁判所支部の所在地に置かれ,その総数は200以上,かつ各地方裁判所の管轄区域内に1以上置かなければならない。…

※「検察審査会法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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