検断・撿断(読み)けんだん

精選版 日本国語大辞典 「検断・撿断」の意味・読み・例文・類語

けん‐だん【検断・撿断】

〘名〙
① 中世法上の言葉で、所務、雑務と区別されて、幕府侍所、六波羅探題、守護地頭、または諸寺社の機関、集会などが刑事犯人を検挙し、あるいは刑事事件を審理し、判決する一連の手続行為を総称していう。
吾妻鏡‐建暦二年(1212)八月二七日「無恩許、殊可撿断
※入来院家文書‐貞和二年(1346)一二月七日・鎮西沙汰事書并足利直義御教書案「次検断事、於地頭御家人等事者、同可進之、至非職之輩者、可尋成敗之」
高野山文書‐元徳三年(1331)四月七日・関東下知状「検断事、右、相分其得分於四分、預所壱分、〈略〉惣追補使壱分可之」
④ 犯罪人の家財、土地などを闕所にすること。没収すること。
※鵤荘引付‐永正一一年(1514)三月一四日「大犯三ケ条之罪過難親子共仁。家内雑具以下悉検断畢」
⑤ 「けんだんしき(検断職)①」の略。
※小早川家文書‐文永元年(1264)三月一二日・将軍家政所下文「可早領知安芸国都宇竹原両庄地頭公文撿断并竹原庄惣撿挍職」
⑥ (戦国時代以後、地頭領主が私的に①を行なうようになっていったなごりから) 江戸時代庄屋名主)の上にあって数村を支配した在地の有勢者。のちの大庄屋(おおしょうや)に当たる。
地方凡例録(1794)七「私領には大庄屋と云て〈略〉国に依り、割本或は惣庄や検断抔と唱る処もあり」

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