日本歴史地名大系 「椿庄」の解説 椿庄つばきのしよう 奈良県:磯城郡三宅町岩見村椿庄常楽会免田と雑役免田からなる興福寺領。延久二年(一〇七〇)の興福寺雑役免帳城下(しきのしも)郡西郷に「椿庄十三町一段六十歩」とあり、うち不輸免田畠四町一段二三〇歩の内訳と条里(括弧内は坪数)は、常楽会免田二町が一二条二里(一)・三里(一)、一三条一里(一)・三里(一)、左京田一町二四〇歩が一二条二里(二)、三条二里(一)、右馬寮五段が一三条三里(一)、左馬寮六段が一三条三里(一)である。公田畠八町九段一八〇歩の条里は一二条二里(三)・三里(四)、一三条一里(一)・二里(四)・三里(四)・四里(三)、一四条四里(二)・五里(一)である。 椿庄つばきのしよう 福岡県:嘉穂郡穂波町椿村椿庄遠賀(おんが)川中流域の現穂波町椿・飯塚市相田(あいだ)一帯を庄域とした宇佐宮領庄園。長保五年(一〇〇三)八月一九日の八幡大菩薩宇佐宮司解案(宮寺縁事抄/南北朝遺文(九州編)九)によれば、宇佐宮側は大宰帥平惟仲が先例を無視して当庄を含む「五箇所庄」に官物等を賦課したため、「御灯絶光、神供不備」となったことを朝廷に訴えている。永万二年(一一六六)同宮縫殿宇佐太子は親父昌隆から「椿庄重末名田」などを譲得している(同年九月二五日「宇佐太子解状案」・年月日未詳「近衛家政所帖」益永文書/大分県史料二九)。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報 Sponserd by