業務上横領罪(読み)ぎょうむじょうおうりょうざい

精選版 日本国語大辞典 「業務上横領罪」の意味・読み・例文・類語

ぎょうむじょう‐おうりょうざい ゲフムジャウワウリャウザイ【業務上横領罪】

〘名〙 ある人が、業務として他人から預り保管している金や物を横領することによって成立する罪。刑法二五三条に規定

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「業務上横領罪」の意味・読み・例文・類語

ぎょうむじょう‐おうりょうざい〔ゲフムジヤウワウリヤウザイ〕【業務上横領罪】

業務として他人から預かり保管している金品横領する罪。刑法第253条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
[補説]この場合の業務は、威力業務妨害の業務のように、広く社会活動一般を指すのではなく、職業などとして行う経済活動のこと。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「業務上横領罪」の意味・わかりやすい解説

業務上横領罪
ぎょうむじょうおうりょうざい

業務上、自己の占有する他人の物を横領する罪(刑法253条)。10年以下の懲役に処せられる。「業務」とは、社会生活において反覆または継続して行われる活動であり、仕事や職業としての活動であることを要しない。会社員公務員などが、管理している現金を着服する場合が本罪の典型である。

[名和鐵郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「業務上横領罪」の意味・わかりやすい解説

業務上横領罪
ぎょうむじょうおうりょうざい

横領罪」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の業務上横領罪の言及

【横領罪】より

…第1は単純横領罪で,自己の占有する他人の物,または公務所から保管を命ぜられた自己の物(差押えを受けて保管を命ぜられたものなど)を横領する場合(252条。刑は5年以下の懲役),第2は業務上横領罪で,業務上自己の占有する他人の物を横領する場合(253条。刑は10年以下の懲役),第3は占有離脱物横領罪で,遺失物・漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する場合(254条。…

※「業務上横領罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

潮力発電

潮の干満の差の大きい所で、満潮時に蓄えた海水を干潮時に放流し、水力発電と同じ原理でタービンを回す発電方式。潮汐ちょうせき発電。...

潮力発電の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android