毛織物条例(読み)けおりものじょうれい(その他表記)Woolen Act

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「毛織物条例」の意味・わかりやすい解説

毛織物条例
けおりものじょうれい
Woolen Act

1699年羊毛,毛糸毛織物輸出植民地に禁じることを規定したイギリス議会法律。イギリス本国の毛織物工業者の保護育成のため,植民地に競争産業が発展するのを防ぐことを目的とするイギリス重商主義の産業規制政策一つで,当初アイルランド植民地が,のちには北アメリカ北部植民地もこの政策の対象とされた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む