毛織物条例(読み)けおりものじょうれい(その他表記)Woolen Act

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「毛織物条例」の意味・わかりやすい解説

毛織物条例
けおりものじょうれい
Woolen Act

1699年羊毛,毛糸,毛織物の輸出を植民地に禁じることを規定したイギリス議会の法律。イギリス本国の毛織物工業者の保護,育成のため,植民地に競争産業が発展するのを防ぐことを目的とするイギリス重商主義の産業規制政策の一つで,当初アイルランド植民地が,のちには北アメリカ北部植民地もこの政策の対象とされた。

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