民族自決権(読み)みんぞくじけつけん(その他表記)right of peoples to self-determination

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「民族自決権」の意味・わかりやすい解説

民族自決権
みんぞくじけつけん
right of peoples to self-determination

人民自決の権利ともいい,すべての人民は,外部からの介入を受けず,その政治的地位を自由に決定する権利をいう。国連憲章は「人民の同権及び自決の原則尊重」をうたっているが,これは必ずしも自決権の法的承認とは一般に解されていない。しかし,その後アジア・アフリカの新独立国の国連加盟に伴い,国連は植民地独立の動きを支援する姿勢を強め,1960年には国連総会が「植民地独立付与宣言」を採択した。その後の植民地独立付与宣言履行特別委員会の活動,さらに国連総会決議による 66年の国際人権規約の採択や 70年の友好関係宣言の採択などを通じて,植民地人民が独立を達成する権利としての民族自決権は,国際法上の権利として確立した。そして植民地の大半が独立を達成した今日,既存国家から少数民族その他の集団が分離独立する権利が民族自決権に含まれるかが重要な問題になっている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「民族自決権」の意味・わかりやすい解説

民族自決権
みんぞくじけつけん

人民の自決権

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