河棚庄(読み)かわたなのしよう

日本歴史地名大系 「河棚庄」の解説

河棚庄
かわたなのしよう

豊浦町大字川棚付近を荘域とする京都嘉祥かしよう(跡地は現伏見区)荘園

治承元年(一一七七)の長門国司下文(尊経閣所蔵東寺文書)

<資料は省略されています>

とあり、年貢国衙に納めるよう命じられた嘉祥寺領河棚庄の荘官からの訴えを受けて、国司は長門留守所に対し、それを禁じている。

その後文治年中(一一八五―九〇)には、河棚庄の守護人が領家嘉祥寺の所務を妨害したので、院宣をもって地頭職を停止したが、重ねて違乱を行ったため、建久六年(一一九五)一一月御教書を下してこれを禁止している(吾妻鏡)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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