共同通信ニュース用語解説 「津波災害警戒区域」の解説
津波災害警戒区域
2011年12月施行の津波防災地域づくり法に基づき、都道府県知事が指定できる。避難場所や経路を確保したり、ハザードマップ作成を義務付けたりして、主にソフト面の対策を強化。区域内の宅地や建物を取引する際は重要事項として説明が必要となる。特に危険性の高い場所は特別警戒区域に指定し、病院や高齢者施設の建築に制限を設ける。
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2011年12月施行の津波防災地域づくり法に基づき、都道府県知事が指定できる。避難場所や経路を確保したり、ハザードマップ作成を義務付けたりして、主にソフト面の対策を強化。区域内の宅地や建物を取引する際は重要事項として説明が必要となる。特に危険性の高い場所は特別警戒区域に指定し、病院や高齢者施設の建築に制限を設ける。
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