デジタル大辞泉
「火長」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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か‐ちょうクヮチャウ【火長】
- 〘 名詞 〙
- ① 古代の兵制で、兵士一〇人(一火)の長。
- [初出の実例]「右一首火長今奉部与曾布」(出典:万葉集(8C後)二〇・四三七三・左注)
- [その他の文献]〔新唐書‐兵志〕
- ② 検非違使の配下で衛門府の衛士を選抜したもの。看督長(かどのおさ)、案主(あんじゅ)を総称していう場合もあった。
- [初出の実例]「伴使者等、令三僕従之輩着二佩桃染衣(アラソメノキヌ)并大刀等一、妄称二火長之号一以為二威猛之具一」(出典:類聚三代格‐二〇・延喜元年(782)一二月二一日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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火長 (かちょう)
律令軍制における兵士10人の長。唐制で兵士50人を隊とし,その長として隊正を置き,兵士10人を一火として,その長を火長とよんだ。これを継受した大宝・養老軍防令も10人を一火とし,火ごとに官馬6匹ずつをあてて肥養させた。また火ごとに紺の布幕,釜,鍬,斧,鎌などの戎具を備えさせ,軍団の庫(くら)に納めて,軍事行動には火ごとに支給・携行させたが,火長はその責任者になった。
執筆者:野村 忠夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の火長の言及
【検非違使】より
…弘仁年間(810‐824)の中ごろ創置されたと推測されており,その初見は816年(弘仁7)に左衛門大尉となり検非違使の事を兼行したとみえる興世書主である。左右衛門府職員が〈使の宣旨〉により兼任するのが原則で,弘仁左右衛門府式では定員を左右それぞれにつき官人1,府生1,火長5と定め,貞観・延喜式では左右それぞれ佐1,尉1,志1,府生1,火長(かちよう)9に増員し,834年(承和1)には別当が置かれている。火長は[看督長](かどのおさ),案主,官人従者などからなり,式にはみえないが,火長の下に下部と称する下輩が置かれていた。…
※「火長」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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