ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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弘仁(こうにん)、貞観(じょうがん)、延喜(えんぎ)の三代の格を内容別に集めて再編成した法典。三代の格は『延喜格』が施行されれば弘仁、貞観の両格は無効となるというものではなく、三代の格は同時に有効な法典であった。そして格文は官司別に配列してあり、法典としての格の利用上、検索に不備な点があった。しかも律令(りつりょう)政治が崩れた平安中期の先例重視、政治の有職故実(ゆうそくこじつ)化の大勢のなかで、『類聚三代格』はその要求にこたえる典例整備事業として編纂(へんさん)されたもので、それは『官曹事類(かんそうじるい)』『天長格抄(てんちょうきゃくしょう)』『類聚国史』などを参考として編纂されたものと思われる。そこで官司別の配列を改め、三代の格を神社事、国分寺事などに再編成した。編者は不明であるが、1002年(長保4)から1089年(寛治3)の間の成立で、12巻本と20巻本の二系統の写本があるが、いずれも完全な写本ではなく、両者あわせてもなお一部に欠落があるが、奈良・平安初期研究の重要史料である。『新訂増補国史大系』巻25に収める。
[福井俊彦]
『吉田孝著『類聚三代格』(『国史大系書目解題 上巻』所収・1971・吉川弘文館)』
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