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出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報
…株主の地位を株式という。株券のことを株式ということもあるが,法律上の用語ではない。株主の地位には,利益配当請求権,残余財産分配請求権などのいわゆる自益権と,株主総会における議決権,総会決議取消訴権,代表訴訟提起権などのいわゆる共益権が含まれる。株主の地位は,均一の割合的単位をとることが要求され(商法202条1項参照),したがって,各株の包含する権利は原則として(例外は後述する〈数種の株式〉の場合)同一である。…
…高すぎる株式市価を下げて市場性を高め,配当率を維持しながら増配の実をあげるなどのために行われる。かつての商法は,法定準備金ないし発行価額中額面超過額または配当可能利益を資金に組み入れた会社が,これを引当てにして株主に無償で新株を発行する場合に,前者を無償交付,後者を株式配当と呼んでいたが,これらは資本組入れを伴う点で単純な株式分割と異なるだけで,新株発行の面では株式分割にほかならない。そこで,1990年の商法改正により,現在では,従来の無償交付と株式配当は株式分割に含められ(218条),資本組入れは別個の制度となっている(293条ノ2,293条ノ3)。…
※「無償交付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
働き手が自分の働きたい時間に合わせて短時間・単発の仕事に就くこと。「スポットワーク」とも呼ばれる。単発の仕事を請け負う働き方「ギグワーク」のうち、雇用契約を結んで働く形態を指す場合が多い。働き手と企...
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