デジタル大辞泉 「特定妊婦」の意味・読み・例文・類語 とくてい‐にんぷ【特定妊婦】 児童福祉法で、出産後の子の養育について出産前に支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。収入が不安定、統合失調症などの精神疾患がある、望まない妊娠をした場合などがこれにあたる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「特定妊婦」の解説 特定妊婦 若年妊娠や予期せぬ妊娠、貧困といった複雑な事情を抱え、出産前から支援を必要とする妊婦。2009年の改正児童福祉法で初めて明記された。主に市町村が設置する「要保護児童対策地域協議会」に登録されると、保健師らによる家庭訪問などの中長期的な支援の対象になる。自治体は妊娠届の提出時や医療機関からの情報で把握に努めているが、支援につながらない妊婦は多いとみられ、「氷山の一角」との指摘もある。更新日:2023年10月8日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by