虐待や非行の早期発見、迅速な支援のため、主に市区町村が設置する。行政や児童相談所、教育機関、警察などで構成され、参加者には守秘義務がある。虐待問題が深刻化する中、2005年施行の改正児童福祉法で規定され、その後、08年に設置が努力義務となった。産後の育児困難を見据えて妊娠期から見守る特定妊婦は09年から対象となった。要保護児童、要支援児童、特定妊婦に認定されると、台帳への登録や支援計画の策定などが行われ、中長期的な支援の対象となる。
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