要保護児童対策地域協議会(読み)ヨウホゴジドウタイサクチイキキョウギカイ

デジタル大辞泉 の解説

ようほごじどうたいさく‐ちいききょうぎかい〔エウホゴジドウタイサクチヰキケフギクワイ〕【要保護児童対策地域協議会】

虐待や非行などさまざまな問題を抱えた児童の早期発見と適切な保護を目的として、市町村などの地方公共団体が児童福祉法に基づいて設置する協議会。児童相談所や学校・教育委員会、警察など、地域の関係機関によって構成される。養育能力に欠ける親や育児困難が懸念される妊婦などへの支援も行う。要対協。→要保護児童 →要支援児童 →特定妊婦

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共同通信ニュース用語解説 の解説

要保護児童対策地域協議会(要対協)

虐待や非行の早期発見、迅速な支援のため、主に市区町村が設置する。行政や児童相談所、教育機関、警察などで構成され、参加者には守秘義務がある。虐待問題が深刻化する中、2005年施行の改正児童福祉法で規定され、その後、08年に設置が努力義務となった。産後の育児困難を見据えて妊娠期から見守る特定妊婦は09年から対象となった。要保護児童、要支援児童、特定妊婦に認定されると、台帳への登録や支援計画の策定などが行われ、中長期的な支援の対象となる。

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