特許訴訟(読み)とっきょそしょう(英語表記)patent suit

知恵蔵 「特許訴訟」の解説

特許訴訟

一般的には、特許権の侵害、あるいは特許権の有効性を巡る訴訟。最近は、発明者による職務発明に関わる「相当の対価」を巡る訴訟も加わる。日本では、特許権に関する訴訟は裁判所、特許権の有効性をめぐる審判特許庁と2つに分かれており、裁判で勝訴しても、特許審判で特許が無効となり勝訴の意味を失う事例が出るなど二重構造の弊害があった。しかし、2005年の知的財産高等裁判所の設置を契機に、専門性が高まり、特許庁の無効審判で「無効にされるべきものと認められる特許権等」の権利行使が制限されるなど、侵害訴訟と無効審判との連携が強化された。なお、特許権などの紛争では、専門性や迅速性に加えて秘匿性などの観点から裁判になじまないケースがあり、裁判外での仲裁調停などを目的として日本弁理士会と日本弁護士連合会とで共同設立された日本知的財産仲裁センターが利用される場合もある。一方で、職務発明に関わる訴訟は、04年の特許法第35条の改正により「相当の対価」を使用者と従業員が合理的な基準で定めることが明記されたことで、訴訟リスクは低減方向にある。

(桜井勉 日本産業研究所代表 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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