デジタル大辞泉
「職務発明」の意味・読み・例文・類語
しょくむ‐はつめい【職務発明】
企業や研究所などの従業者が職務上行った発明。特許法では、職務発明に係る特許権は従業者に帰属するが、企業などの使用者が、相当の金銭その他経済上の利益を与えることにより、特許権を譲り受けることができるとしている。→発明報酬
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職務発明
しょくむはつめい
企業、大学、国、地方公共団体などに勤める研究者や従業員が、その業務の範囲内で職務上行った発明のこと。業務範囲に入るものの、職務には関係ない発明は「業務発明」、業務にも職務にも関係ない発明は「自由発明」とよぶ。たとえば携帯端末メーカーの研究者が画期的な新型端末を開発した場合は職務発明に該当するが、携帯端末メーカーの販売部門の従業員が本来の仕事と関係なく新型端末を開発した場合は、業務発明となる。また携帯端末メーカーの従業員が、業務や職務と関係なく、画期的な調理器を開発した場合は自由発明にあたる。日本の特許法では、2016年(平成28)4月以降、事前に社内規定や契約などで定めれば、職務発明の特許は、発明者(研究者、従業員)に給与・研究費・研究設備などを供与した使用者(企業等)に帰属することになった。発明者は金銭のほか昇進・昇格、特別休暇、留学、ストックオプション(株式購入権)といった「相当の利益」を得る権利があり、内容は労使協議などで適正に決めなければならない。
日本では、もともと職務発明の特許は発明者に帰属し、使用者は「相当の対価」を発明者に払うことで特許権を得ていた。しかし「相当の対価」の基準が曖昧(あいまい)なため、2000年以降、青色発光ダイオード開発をめぐってノーベル物理学賞を受けた中村修二が在職した日亜化学工業(徳島県阿南(あなん)市)と争った(2005年に約6億0800万円の支払いで和解)ほか、光学式ピックアップ装置をめぐるオリンパス光学工業(現、オリンパス)との係争(2003年に約230万円で和解)、人工甘味料をめぐる味の素との係争(2004年に約1億5000万円で和解)、光ディスク読取技術をめぐる日立製作所との係争(2006年に約1億6300万円で和解)など発明者と企業との係争が相次いだ。このため日本経団連はイノベーションが阻害されるとして、職務発明の特許は使用者に帰属する形で特許法を見直すよう要請、第二次安倍晋三(あべしんぞう)内閣が特許法を改正した。改正法では、事前に定めれば職務発明の特許は使用者に帰属するが、定めのない場合は従来どおり発明者に帰属する。なお海外ではアメリカ、ドイツ、韓国などが職務発明の特許権は発明者に帰属すると規定しているが、イギリス、フランス、ロシア、中国などは企業に帰属するとしている。
[矢野 武 2017年8月21日]
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職務発明 (しょくむはつめい)
従業者,法人の役員,国家公務員または地方公務員がなした発明で,使用者,法人,国,または地方公共団体の業務範囲に属し,かつその従業者等の現在または過去の職務に属するものを指す。その職務発明は原始的に従業者等に属するが,使用者等は無償の実施権を取得する。使用者等は勤務規則等であらかじめ定めておいた場合にのみ特許を受ける権利,特許権または専用実施権を取得することができ,その際従業者等には相当の対価が支払われなければならない(特許法35条)。この制度は,発明者の権利を確固たるものにして発明意欲を惹起せしめるとともに,使用者等にも一定の権利を与え,使用者等と従業者等の間の利益の調整を図ったものである。
かつてのように個々の天才によって発明がなされた時代は終わり,現在では組織内で大量の資金を投入し,多数の者が関与して完成される発明が,質的にみて重要なことが多いだけでなく,数のうえでも多くなった。したがって,従業者発明制度の問題は,日本の技術水準の向上という点からも重大になってきている。この組織内発明の処理を労使の力関係に任せておけば,弱者である従業者等が不利な立場となることが予想されるため,前述の特許法35条を設けて,従業者等の保護を図ることにより発明意欲を刺激するとともに,使用者等にも必要最低限の保証を与えることにより,発明への投資意欲を図っている。
執筆者:中山 信弘
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
職務発明
しょくむはつめい
Diensterfindung
企業や大学,国,地方公共団体などに勤務する従業者,公務員などが,その企業などの業務範囲に属することに関して,職務上で行なった発明(特許法35)。一般に,企業などの業務範囲内であるが従業員などの職務上の発明ではないものは業務発明,業務範囲と職務上のいずれにも属さない発明は自由発明と呼ばれ,区別される。職務発明はかつては,企業などが発明者に対して発明を譲渡する義務を課すことができ,企業などに発明を譲渡した発明者は「相当の対価」を請求することが可能で,発明者個人が出願して特許を取得した場合は企業などに通常実施権が発生するとされた。しかし「相当の対価」について具体的な基準が定められていなかったため,企業などの得る利益に比して発明者の受ける対価は低額なことが多く,2001年青色発光ダイオード(青色LED。→発光ダイオード)の開発をめぐって日亜化学工業が提訴されて以降,職務発明訴訟が頻発し,企業に高額の発明対価の支払いを命じる判決も出された。2004年の特許法改正では,「相当の対価」を企業側と従業者側との間で取り決めることと規定され,多くの企業で発明報奨制度の整備が進んだ。また 2015年の特許法改正により,職務発明が会社に帰属することを社内規定などで定めている場合は,発明が生じたならその特許を受ける権利を企業などが有し,企業などは発明者に金銭や昇進なども含めた「相当の利益」を与える義務を負うこととされ,国は「相当の利益」の内容を決める手続きの指針を作成すると定められた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
知恵蔵
「職務発明」の解説
職務発明
企業などに勤務する研究者や従業員が、その業務範囲の中で職務上行った発明。職務上ではないが、勤務する企業などの業務範囲に入るような発明は業務発明。職務にも業務にも関係のない発明は自由発明という。特許法第35条は、職務発明について、使用者(企業など)に通常実施権(自由に利用できる権利)を認めているほか、「相当の対価」の支払いによる権利の譲り受けを認めている。しかし、特許法改正前の規定には「相当の対価」についての確たる判断基準がなかったため、低額なケースが多かった。このために、青色発光ダイオードを巡る日亜化学工業と中村修二・カリフォルニア大教授との巨額な訴訟のほか、日立製作所や味の素などでも職務発明者による高額な提訴が相次いだ。2004年の特許法改正では、「相当の対価」を使用者と発明者(従業員)が個別に合理的な基準で決めることが明記され、個々の企業における発明報奨制度は大幅に改善されることとなった。ただし、発明の価値評価、発明者の貢献割合や貢献範囲(海外収益にも及ぶか否か)の算出など難しい課題もあり、金銭面のみでの解決には限界がある。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
職務発明
企業の業務の一環として完成された発明や大学での研究成果として完成された発明のこと。今日、特許庁に出願される発明のほとんどが「職務発明」である。職務発明に関わる基準は、職務発明制度により規定されている。会社は従業員(研究開発協力者)が発明を完成させるための研究設備や研究環境を用意、従業員はそのような研究施設を使うことで発明を完成できたものとする。しかし知的財産権の浸透などもあり、企業と発明者との間で権利を巡る問題が頻発。従業員と会社の権利やその行使に関わる利害を調整し、どこに落ち着かせるかの基準を定めた。制度では、発明者である従業員は特許の権利者となり、一方企業は無償でその発明を実施できるとしている。日亜科学工業と中村修二氏の「青色発光ダイオード事件」が有名。
出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報
職務発明
「職務発明」とは、企業などに所属する研究者や従業員が、職務としてその業務範囲の中で行う発明のことです。現行の特許法は職務発明について、特許を受ける権利は原始的に発明者である従業員個人に帰属すると定め、企業など使用者にはこれを無償で自由に利用できる通常実施権を認める一方、使用者が特許権を承継する場合は従業員に相当の対価を支払わなければならないとしています。しかし“相当の対価”の判断基準があいまいなために、使用者と発明者との間で高額訴訟に発展するトラブルが頻出。企業の研究・開発投資への意欲を阻害するなどの指摘を受けて、制度の抜本的な見直しが進められています。
(2013/8/26掲載)
出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報
職務発明
「職務発明」とは法人、国又は地方公共団体などの業務のなかで従業者が行った発明の事。国立大学等においては、研究者が、与えられたテーマの実施中に発生した発明のことを「職務発明」と呼ぶ。文部科学省では平成15年、研究者のインセンティブの付与に配慮し、「職務発明」等を国が承継して特許権等の登録及び特許権等の実施をした場合に、「職務発明」等を行った職員に支払う実施補償金の上限を撤廃し、従来よりもアップした新たな実施補償金算定率を制定した。
出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報