共同通信ニュース用語解説 「犯罪被害者と刑事施設」の解説
犯罪被害者と刑事施設
2007年、被害者の希望があれば、刑務所・少年院などでの加害者の処遇状況を知らせる制度が開始。仮釈放の審理の開始や結果、保護観察の終了などが通知される。被害者が心情を伝える仕組みはなく、施設へ手紙を送るなどの手段しかなかった。施設で被害者の講演会が開かれることはあるが、自身の事件と関係がないとして真剣に受け止めない受刑者がいるとも指摘される。
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