犯罪被害者と刑事施設

共同通信ニュース用語解説 「犯罪被害者と刑事施設」の解説

犯罪被害者と刑事施設

2007年、被害者の希望があれば、刑務所少年院などでの加害者の処遇状況を知らせる制度開始仮釈放審理の開始や結果保護観察終了などが通知される。被害者が心情を伝える仕組みはなく、施設手紙を送るなどの手段しかなかった。施設で被害者の講演会が開かれることはあるが、自身事件と関係がないとして真剣に受け止めない受刑者がいるとも指摘される。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android