犯罪被害者等支援条例

共同通信ニュース用語解説 「犯罪被害者等支援条例」の解説

犯罪被害者等支援条例

1974年の三菱重工ビル爆破事件などを契機犯罪被害者への補償を求める声が徐々に高まり、2004年に成立した犯罪被害者等基本法は被害者支援を国や自治体責務と定義した。政府の第3次基本計画では条例制定言及閣議決定された16年ごろから制定への動きが特に広まったとされる。奈良弁護士会によると、条例などで見舞金貸付金などの制度を定めている自治体は全国に322あり、見舞金は死亡時30万円、けが程度に応じ最高10万円の自治体が多い。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android