共同通信ニュース用語解説 「犯罪被害者等支援条例」の解説
犯罪被害者等支援条例
1974年の三菱重工ビル爆破事件などを契機に犯罪被害者への補償を求める声が徐々に高まり、2004年に成立した犯罪被害者等基本法は被害者支援を国や自治体の責務と定義した。政府の第3次基本計画では条例制定に言及。閣議決定された16年ごろから制定への動きが特に広まったとされる。奈良弁護士会によると、条例などで見舞金や貸付金などの制度を定めている自治体は全国に322あり、見舞金は死亡時30万円、けがは程度に応じ最高10万円の自治体が多い。
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