病院患者死亡で再審無罪

共同通信ニュース用語解説 「病院患者死亡で再審無罪」の解説

病院患者死亡で再審無罪

滋賀県東近江市の湖東記念病院で2003年5月22日、入院中の男性患者=当時(72)=が死亡県警は04年7月、人工呼吸器を外し殺害したと自白した看護助手西山美香にしやま・みかさんを殺人容疑で逮捕した。西山さんは公判無罪を主張したが懲役12年の判決が確定。しかし第2次再審請求審で大阪高裁は17年、新証拠の医師の鑑定書などを基に不整脈による自然死の可能性や虚偽の自白の疑いを指摘し、再審開始を決定、19年に最高裁で確定した。20年3月、大津地裁が再審無罪判決を言い渡し、その後検察側が上訴権を放棄し確定した。

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