デジタル大辞泉 「監査等委員会」の意味・読み・例文・類語 かんさとう‐いいんかい〔‐ヰヰンクワイ〕【監査等委員会】 会社法の規定に基づいて、監査等委員会設置会社に設置される委員会。株主総会の決議により選任される3人以上の取締役で構成され、その過半数を社外取締役が占める。取締役の職務執行の監査に加えて、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任案の決定、および株主総会において取締役の選任・解任・辞任について意見陳述を行う権限を有する。また、従来の監査役とは異なり、取締役会での議決権を持つ。→監査委員会 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例