監査等委員会(読み)カンサトウイインカイ

デジタル大辞泉 「監査等委員会」の意味・読み・例文・類語

かんさとう‐いいんかい〔‐ヰヰンクワイ〕【監査等委員会】

会社法規定に基づいて、監査等委員会設置会社に設置される委員会。株主総会決議により選任される3人以上の取締役で構成され、その過半数社外取締役が占める。取締役の職務執行の監査に加えて、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任案の決定、および株主総会において取締役の選任・解任・辞任について意見陳述を行う権限を有する。また、従来監査役とは異なり、取締役会での議決権を持つ。→監査委員会

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