親権の一部で、民法766条は、父母が離婚するとき、子どもの監護者や面会交流などについて、協議して定めると規定し、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとしている。協議が調わないときは、家裁が必要な事項を決める。監護者は未成年の子の養育を担うほか、子の引き渡しを請求できる権利も含まれていると考えられている。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...