大学事典 「短期大学法制」の解説
短期大学法制
たんきだいがくほうせい
短期大学は,新制大学発足時に行われた専門学校(旧制)・師範学校などから大学への認可申請で,審査に合格できない学校への救済処置として1950年(昭和25)に発足。その時点では,転換期における暫定的教育機関(日本)という位置づけであった。その後,1956年の中央教育審議会答申「短期大学制度の改善について」などを受けて,1964年,学校教育法の一部改正により現在の短期大学制度が確立され,恒常的な教育機関となった。短期大学の目的は,大学の目的に代えて深く専門の学芸を教授研究し,職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とする」(学校教育法108条)と示され,大学の枠内の制度と位置づけながら,教養より専門教育を重視したものである。修業年限は2年(62単位以上の修得)または3年(93単位以上の修得)。短期大学の基本組織は学科であり,大学のような学部や大学院は置かない。2005年(平成17)より短期大学士の学位が授与される。大学学部への編入が可能である。
著者: 古賀稔邦
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報