日本歴史地名大系 「砥山」の解説
砥山
とやま
西上州の砥石は天正五年(一五七七)四月二九日の北条家朱印状(平井文書)で長吏太郎左衛門に売買の特権を与えており、戦国末には広く売買されていたと思われる。当地については砥山由来書にあるように、文禄二年(一五九三)一二月一六日の徳川家康朱印状(市川文書)で市川半右衛門に「分国中山金川金芝間共尓可掘之」の権利が与えられて以後、同氏によって採掘が盛んになった。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
西上州の砥石は天正五年(一五七七)四月二九日の北条家朱印状(平井文書)で長吏太郎左衛門に売買の特権を与えており、戦国末には広く売買されていたと思われる。当地については砥山由来書にあるように、文禄二年(一五九三)一二月一六日の徳川家康朱印状(市川文書)で市川半右衛門に「分国中山金川金芝間共尓可掘之」の権利が与えられて以後、同氏によって採掘が盛んになった。
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