秘密証書遺言(読み)ヒミツショウショイゴン

デジタル大辞泉 「秘密証書遺言」の意味・読み・例文・類語

ひみつしょうしょ‐いごん〔‐ヰゴン〕【秘密証書遺言】

民法で規定されている普通方式の遺言の一。遺言書の内容や存在を秘密にすることができる。遺言者署名押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人に提出し、証人2人以上の立ち会いのもと氏名住所などを申述する。公証人が日付と遺言者の申述内容を封筒に記載し、公証人と証人が署名捺印する。遺言書は遺言者に返却され、公証役場には封筒の控えのみ保管される。遺言を執行する際には家庭裁判所検認を受ける必要がある。→公正証書遺言自筆証書遺言

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「秘密証書遺言」の意味・わかりやすい解説

秘密証書遺言
ひみつしょうしょいごん

遺言

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世界大百科事典(旧版)内の秘密証書遺言の言及

【遺言】より

…民法の定める遺言には,次の種別があり,それぞれにその方式が定められている。まず普通方式として,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言がある。次に特別方式として,危急時遺言と隔地者遺言があり,前者は死亡危急者遺言と船舶遭難者遺言の別があり,後者は,伝染病隔離者遺言と在船者遺言の別がある。…

※「秘密証書遺言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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