自筆証書遺言(読み)ジヒツショウショイゴン

デジタル大辞泉 「自筆証書遺言」の意味・読み・例文・類語

じひつしょうしょ‐いごん〔‐ヰゴン〕【自筆証書遺言】

民法で規定されている普通方式の遺言の一。遺言者本人だけで作成できる遺言書。遺言の全文日付を遺言者が自筆で書き、署名押印する。ワープロ代筆録音等によるものや、日付や訂正方法など書式に不備があるものは無効となる。遺言を執行する際には家庭裁判所検認を受ける必要がある。→公正証書遺言秘密証書遺言

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自筆証書遺言」の意味・わかりやすい解説

自筆証書遺言
じひつしょうしょいごん

普通方式の遺言一つで,遺言者がその全文・日付・氏名を自書し押印をなすことによって作成される (民法 968) 。簡便な方法であり,遺言書作成の事実内容も秘密にすることができるが,保管に注意しないと証書毀滅改変の危険があるという欠点もある。 (→遺言証書 )

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「自筆証書遺言」の意味・わかりやすい解説

自筆証書遺言
じひつしょうしょいごん

遺言

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世界大百科事典(旧版)内の自筆証書遺言の言及

【署名】より

…もっとも,この方式はさまざまなかたちで緩和されている。遺言者の自署押印(ことに自筆証書遺言の場合,民法968条)は,自署に重点があり,氏名を代書した遺言書は無効であるが,押印は拇印でも花押でもよいと解されている。不動産登記申請書への申請人の自署捺印(不動産登記法36条1項)は捺印に重点があり,官公署の印鑑証明のある印章を要求されることがある(不動産登記法施行細則44条,44条ノ2)が,その反面,自署は実務上厳守されていない。…

【遺言】より

…民法の定める遺言には,次の種別があり,それぞれにその方式が定められている。まず普通方式として,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言がある。次に特別方式として,危急時遺言と隔地者遺言があり,前者は死亡危急者遺言と船舶遭難者遺言の別があり,後者は,伝染病隔離者遺言と在船者遺言の別がある。…

※「自筆証書遺言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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