裁判官や検察官などとして長年にわたり法律実務に携わってきた公証人が作成する遺言書。遺言をする人から口頭で内容を聞いて文章にまとめる。自筆の遺言書と違い、法律的な不備で無効になる恐れがなく、原本が公証役場に保管されるため破棄や改ざんの心配もないのが特徴。作成件数は1971年が約1万5千件だったのに対し、2013年は約9万6千件で6倍以上になっている。
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→遺言
…民法の定める遺言には,次の種別があり,それぞれにその方式が定められている。まず普通方式として,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言がある。次に特別方式として,危急時遺言と隔地者遺言があり,前者は死亡危急者遺言と船舶遭難者遺言の別があり,後者は,伝染病隔離者遺言と在船者遺言の別がある。…
※「公正証書遺言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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