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移転の自由(読み)いてんのじゆう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「移転の自由」の意味・わかりやすい解説

移転の自由
いてんのじゆう

自己能力の範囲内で自己の欲するところに住所居所を定め,あるいはそれを移動させる自由日本国憲法 22条1項で規定されている。この自由は,資本主義的経済活動の前提をなすところから一般に経済的自由権の一つとして把握されているが (22条1項に特に「公共福祉に反しない限り」とあるのも,その趣旨であるとされる) ,人身の自由,さらには精神的自由権としての側面をももっていることも看過されてはならない。 (→移住の自由 , 居住の自由 )  

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

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