立木ニ関スル法律(読み)りゅうぼくニかんスルほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「立木ニ関スル法律」の意味・わかりやすい解説

立木ニ関スル法律
りゅうぼくニかんスルほうりつ

明治42年法律22号。立木法と略称される。立木(りゅうぼく)は「たちき」ともいわれ,土地に生立する樹木,普通はその集団をさす。樹木は,伐採されるまでは土地の定着物であり,土地と一体をなすものである。立木は,日本では古くから,土地と切り離して独立に取り引きする慣行があったが,民法および不動産登記法には,立木所有権取得の対抗要件に関する規定がなかった。そのため,立木法は,立木のみについて所有権保存の登記ができるものとした。この法律により保存登記をした立木は,土地とは別個・独立の不動産として取り扱われる(2条1項)。もっとも,立木法上の保存登記をせず,明認方法や土地の地上権,賃借権設定による立木所有権の公示をすることも許されており,双方効力優劣に関しては,原則として対抗要件を先に備えた者が勝つと解される。

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