第三審(読み)だいさんしん(英語表記)die dritte Instanz

精選版 日本国語大辞典 「第三審」の意味・読み・例文・類語

だいさん‐しん【第三審】

  1. 〘 名詞 〙 法律で、第二審に対する上級裁判所審理裁判。また、その裁判所。上告審。〔新しき用語の泉(1921)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「第三審」の意味・わかりやすい解説

第3審
だいさんしん
die dritte Instanz

訴訟事件の審理を行う第3番目の裁判所の審級日本三審制度を採用しているので,第3審が最終の審級となり,通常上告審,再抗告審 (→抗告 ) がこれにあたる。ただし,例外として民事訴訟について高等裁判所が第3審となる場合に,特別上告があると最高裁判所が第4審となる。

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世界大百科事典(旧版)内の第三審の言及

【事実審・法律審】より

…裁判が当事者の権利義務を決定するという重大な課題を担うことから,訴訟法は,審級の異なる裁判所が3度にわたって審理を重ねる三審制度を設けて判決の適正を期している。各審級間の合理的職務分担を図るため,第一審・控訴審(第二審)を事実と法律の両面から事件を審理する事実審とし,上告審(第三審)を法律面に限って審理を行う法律審としている(控訴審と上告審をあわせて上訴審という)。そこで,事実の認定(事実問題)は控訴審かぎりで決着をつけることとし,上告審は法令違反(法律問題)を中心に審理をすることにすれば,単一または少数の裁判所が法的基準の最終的決定の任務を集中的に引き受けることになって,法令解釈の統一に資する。…

※「第三審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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