精選版 日本国語大辞典 「絞刑」の意味・読み・例文・類語 こう‐けいカウ‥【絞刑】 〘 名詞 〙 絞首の刑罰。絞首刑。[初出の実例]「石見国人若枝部豊見、鬪殺レ人、当二絞刑一」(出典:日本三代実録‐貞観一六年(874)一〇月一九日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「絞刑」の意味・わかりやすい解説 絞刑こうけい 綱で首を絞める刑で、古代の律における五刑の一つ。絞刑は唐律の呼称で、日本律では斬首(ざんしゅ)という。絞首は、中国では2本の綱で頸(くび)を挟み、その綱を轆轤(ろくろ)で巻き上げて首を絞め、窒息させる方法がとられたが、日本でも同様であったと考えられる。鎌倉時代、室町時代や江戸幕府では、絞刑を採用しなかったが、江戸時代の藩のなかには、絞刑を用いた例がみられる。1882年(明治15)施行の旧刑法で初めて首つりの形の絞刑(絞首刑)が採用された。[石井良助][参照項目] | 絞首刑 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例