ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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高度の政治性をもった国家行為をさす。政治行為ともいう。統治行為は高度の政治性を帯びているため、その適否を裁判上で解決するより、国会や内閣などの政治部門において処理することが妥当であるということから、とくに裁判所での審査から除外される行為をさす場合に用いられる。フランスではacte de gouvernement(統治行為)、ドイツではRegierungsakt(統治行為)といい、アメリカではpolitical questions(政治問題)という観念のもとに論じられている。学説の多くもこの観念を認めている。すなわち、高度の政治性をもった国家行為ないしは直接国家の利益に関係する事項については、政治的に中立である裁判所の判断ではなく、国民に責任を負う国会または政府の判断にゆだねるのが妥当であると考えられている。統治行為のリストには、内閣・国会の組織や運営の基本事項に関する行為、内閣・国会の相互関係の基本事項に関する行為、外交・治安・防衛などに関する行為などがあげられる。
日本においては、最高裁判所が砂川事件を経て、苫米地(とまべち)事件(1952年、吉田内閣による抜打ち解散を憲法違反であるとして苫米地義三衆議院議員が提訴した事件)の判決(1960年6月8日)において、統治行為ということばは用いられていないが、統治行為の理論を認めたといわれている。
[池田政章]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…まず英米型の司法は〈事件性〉をその中核的要素としており,相互に法的利害関係が対立する当事者間の具体的な争訟事件が裁判所に提訴された場合にのみ司法権は行使されるものであり,抽象的・一般的に法令その他の国家行為を審査することはできないものとされている。さらに事件性の要件が満たされた場合でも憲法や法律によって立法権と行政権に与えられている〈裁量権〉の範囲内の問題については司法審査権は及ばないとされ,また高度に政治的な一定の国家行為についてはそれを〈統治行為〉と呼んで司法審査の対象から除外されると解する考え方も有力である。一般に司法権の立法権・行政権に対する限界に関しては,裁判所は民主的な選挙によって組織されるものではなくまた直接的な民主的統制を受ける機関でないことをおもな理由として司法審査権を狭く限定づけようという考え方と,法的判断に適する問題である限り法の支配の貫徹のために司法審査権の及ぶ範囲を広く認めようという考え方との対立があり,学界で活発な議論が行われている。…
※「統治行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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