出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…第2の用法は,その一定の執掌をもつ官,またはその官に就任している人をさし,中央諸官庁および大宰府・諸国司などの主要な官人たちである四等官(しとうかん)・品官(ほんかん)をいう。職事官ともよばれ,官位相当規定の対象である。そしておなじく官司に長上する官人でも,別勅・才伎長上とは区別され,また執掌をもたない散位や,交替で勤務する番上の雑任(ぞうにん)とも区別される。…
※「職事官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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