航行の自由(読み)こうこうのじゆう(その他表記)freedom of navigation

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「航行の自由」の意味・わかりやすい解説

航行の自由
こうこうのじゆう
freedom of navigation

普通は,公海において平時にはどの国の軍艦船舶も自由航行することができることをいう。このような権利は 19世紀に国際法上確立された公海自由の原則のうえに確認された。それ以前には一定の海に対し領有を主張する国は,外国船に航行税を課したり,強制的に海上礼式を行わせることがあったが,これらは現在では国際法上禁止され,完全な航行の自由が認められている。国際水路についても,条約慣習によって航行の自由が認められているが,いずれも若干の制限がある。第3次国連海洋法会議では,国際航行に使用されている海峡において,軍艦船舶の航行の自由がどの程度認められるかが問題となっている。

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