船中御条目(読み)せんちゅうごじょうもく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「船中御条目」の意味・わかりやすい解説

船中御条目
せんちゅうごじょうもく

寛文 13 (1673) 年,江戸幕府年貢米輸送の船 (いわゆる御城米船 ) の船頭以下の乗組員に対して布達した取締り規定で,御城米回送中に守るべき事項を5ヵ条にまとめたもの。別名を船中法度書,船中掟書というように,不正行為,私荷物の積込み賭博,ひより待ちにかこつけての長期滞船などの禁止や,遭難時の処置火の用心など船中の心得を説き,違反者は厳罰に処する旨の文言で結んである。この御条目は御城米船としてチャーターされた際,船割代官から渡され,航海中は艫 (とも) の間に張りつけておくのが規定であった。

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