ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「船員保険法」の意味・わかりやすい解説
船員保険法
せんいんほけんほう
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…これは,工場・鉱山の労働者を中心的対象とし,また業務災害をも保険事故としていた。39年公布の職員健康保険法,船員保険法は,医療保険の対象を事務職員,船員にまで拡大し,さらに47年には業務災害を広くカバーする労働者災害補償保険法が公布された。また1938年には国民健康保険法も公布された。…
…船員として船舶所有者に雇用される者およびその家族に対して,各種の保険給付を行う社会保険。戦時体制下にあった1939年に,船員の保護とそれによる海上輸送力の確保を意図して船員保険法が制定され,翌年から実施された。長い間,陸上の民間労働者の社会保険の4部門(健康保険,厚生年金保険,雇用保険,労働者災害補償保険)のすべてを包括する総合保険として運営されていたが,1971年度以降の加入者数の急激な減少の影響を受けて年金部門の運営が困難になったため,85年の年金改正では業務外の年金部門が厚生年金保険に統合された。…
…国が保険者として,企業に雇用される全労働者を対象に強制適用がなされるほか,法で定める中小零細企業の一人親方などにも特別加入を定めている。なお,この制度の特別法として,船員保険法(1939公布),国家公務員災害補償法(1951公布),地方公務員災害補償法(1967)などがあるが,これらの法は,いずれもその給付などについては労働者災害補償保険法に類似する。 労働者災害補償保険法は,業務上の事由による負傷,疾病,障害,死亡(業務災害)とあわせて,法定の〈通勤事故〉による負傷,疾病,障害,死亡(通勤災害)を保険給付事由とし,労基法と同様に,療養補償,休業補償,障害補償,遺族補償,葬祭料などの給付を規定しているが,このほか療養後治癒しない場合の傷病補償年金に加え,福祉事業給付をも定めている。…
※「船員保険法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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