出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…すなわち,船舶が航海を継続するために求めた経済的(借財,必需品の調達など)または労務上(救助,水先案内,曳船など)の援助を提供した債権者たちは,その船舶の上に先取(さきどり)特権を有する。これが,船舶先取特権の制度である(842~847条)。さらに,船舶金融の必要性から,法は,登記した船舶について,抵当権の目的とすることを認めている(848条1項)。…
※「船舶先取特権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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