デジタル大辞泉 「船舶登記」の意味・読み・例文・類語 せんぱく‐とうき【船舶登記】 船籍港を管轄する法務局・地方法務局またはその支局・出張所に備える船舶登記簿に、船舶の名称・所有権・賃借権・抵当権などに関して記載すること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「船舶登記」の意味・読み・例文・類語 せんぱく‐とうき【船舶登記】 〘 名詞 〙 船に関する登記をすること。船舶の所有権・抵当権・船舶管理人などに関して船籍港を管轄する法務局または地方法務局の船舶登記簿に記載すること。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「船舶登記」の意味・わかりやすい解説 船舶登記せんぱくとうきregistration of ship 船舶登記簿(→登記簿)に船舶の名称など一定の事項を登記すること。船舶の所有者は,船舶法34条などの規定に基づき,登記をする必要がある(商法686条1項)。登記しうる船舶は,総トン数 20t以上のものにかぎられる(686条2項)。管轄登記所は,船籍港を管轄する法務局もしくは地方法務局またはその支局もしくは出張所である。船舶についての所有権(686,687条),賃借権(703条),抵当権(848条)などにつき公示をすることに,私法上の意味をもつ。実際の登記手続きは,船舶登記規則による。船舶所有権の登記は,公法上,船舶登録の前提として必要である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報