菅生庄
すごうのしよう
中世の庄園で、庄内の地名として関連史料に本郷・中須賀・木佐良津・矢那郷・椿・大寺がみえ、庄域は現菅生・長須賀・木更津・矢那・椿・大寺を含んだ。また天正二〇年(一五九二)一〇月一四日の検地帳(木更津市教育委員会蔵)には「菅生庄請西之郷」とある。後述するように「吾妻鏡」には「菅生庄十二箇郷」とみえることから、庄内の郷は一二だったとみられる。前掲の請西のほか中尾や笹子なども庄内である可能性が高い。請西の南の烏田は周東庄内であり、長須賀の北の高柳は金田保内、笹子の東の横田(現袖ケ浦市)は畔蒜庄内であるから、当庄の庄域は長須賀・大寺を北端、請西・矢那を南端とし、東は笹子あるいはもう少し東まで及ぶ地域一帯であったと考えられる。
「吾妻鏡」文治四年(一一八八)六月四日条所収の、同年五月一二日付後白河法皇院宣に「上総国菅生庄 前摂政家領」とみえ、前摂政近衛基通の所領であった。
菅生庄
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現姫路市から現夢前町にかけての菅生川中流域を庄域とする。建久二年(一一九一)一〇月日の長講堂領目録(島田文書)に菅生庄がみえ、京都長講堂に対し元三雑事以下の公事を負担していた。「和名抄」に載る餝磨郡菅生郷が庄園化したものと思われる。年月日未詳の六条殿修理料支配状案(八代恒治氏旧蔵文書)では顛倒した廊と釣殿の修理用途が当庄に割当てられている。応永一四年(一四〇七)三月日の宣陽門院領目録写(同文書)によれば、領家は楊梅兼邦で、年貢米五〇石を本家に納めていた。これより先の応安七年(一三七四)楊梅兼親は役夫工米の譴責停止を訴え、院と幕府に認められた(同年六月七日「後光厳上皇院宣案」・同年八月六日「室町幕府御教書案」東寺百合文書)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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