火薬類の製造、販売などを規制して火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的に1950年に施行。第11条1項では、実包などの火薬類は火薬庫に貯蔵することと定めているが、経済産業省令の規定を下回る数量であれば、火薬庫以外で貯蔵できる。違反した場合は1年以下の懲役か50万円以下の罰金、または併科となる。
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火薬類による災害を防止し,公共の安全を確保する目的の下に,火薬類の製造,販売,消費その他の取扱いの規制を定めた法律(1950公布)。第2次大戦前は,1899年の銃砲火薬類取締法の公布以来,銃砲および火薬類の取締りが同じ法律で一括して扱われていたが,本法の制定により,火薬類の規制は銃砲の規制から切り離され,本法の定めるところとなった。なお,銃砲に関しては,別に銃砲刀剣類所持等取締法(1958公布)が定められている。その後,1959年から翌年にかけての一連の爆発事故を契機として,本法の大幅改正が行われ(1960),規制の強化や事業者の自主的保安体制の確立が図られることとなった。本法の内容は,監督行政機関(通産大臣または知事)による規制と業者による自主的保安義務の二つに大別される。このうち,前者の中心をなすのは,火薬類の製造から廃棄に至るまでの各段階における火薬類取扱いの許可制である。たとえば,火薬類の製造事業を営もうとする者は,一定の要件(製造施設の構造・設備や製造方法が省令で定める技術上の基準に適合していること,製造業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること,公共の安全の維持や災害の発生の防止に支障のないこと)の下で通産大臣の許可を受けなければならず,同大臣は,本法の規定に違反し災害を発生させた場合等には,許可を取り消しまたは事業の停止を命じることができるほか,無許可で製造の業を営んだ者には刑罰が科せられることになっている。火薬類の販売,貯蔵,譲渡・譲受,消費,廃棄についても同様の規定が置かれている。次に,後者については,製造業者,販売業者等に対して,危害予防規程や従業者に対する保安教育計画の策定,火薬類製造(または取扱)保安責任者の設置,保安検査および定期自主検査の実施等,業者による自主的保安義務を定めている。ちなみに,業界による自主的保安活動の強化のために全国火薬類保安協会(社団法人)が設置されている。以上のほか,本法には,通産大臣,知事,都道府県公安委員会の立入検査,緊急時における緊急措置等が定められている。
なお,本法に関係ある法令として,事業所における労働者の労働条件を定める労働基準法,労働安全衛生法,火災予防の見地から特定の火薬類を危険物としてその製造,貯蔵,取扱い等を規制する消防法,鉱山における火薬類の運搬・消費等を定める鉱山保安法,火薬類の道路上の運搬に際して適用される道路交通法,事業活動の調整および公共の安全の確保の見地から武器および猟銃等の製造・販売等の規制等を定める武器等製造法(1953公布),自衛隊の火薬類の取扱いを定める自衛隊法等がある。また,爆発物取締罰則(1884公布の太政官布告)は,治安を妨げ,または身体財産を害する目的をもって爆発物を使用,製造,輸入,所持した者に対する刑罰を定めている。
執筆者:晴山 一穂
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…銃刀法と略称。銃砲,火薬類の製造,販売などの取締りについては,かつては,銃砲火薬類取締法(1910公布)があった。第2次大戦後,占領軍は,日本非武装化の徹底策の一つとして,銃砲等所持禁止令(1946公布)により,鉄砲,刀剣類,火薬類の所持を厳しく制限した。…
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