ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「製作物供給契約」の意味・わかりやすい解説 製作物供給契約せいさくぶつきょうきゅうけいやくWerklieferungsvertrag 当事者の一方が,相手方の注文に応じて,もっぱらまたは主として自己に属する材料を用いて製作した物を供給し,相手方がこれに対し報酬を支払う契約。たとえば,家屋の建築,機械や洋服の製作などである。製作の点では請負の性質を有するが,報酬と引替えに製作物の所有権を移転する点では売買の性質を有する。この種の契約について民法の規定は欠けるが,通説は混合契約として取扱う。すなわち,果実収取権の移転および代金の利息の発生については売買に関する規定 (民法 575) を準用し,製作物に瑕疵があったときは,代替物であれば不完全履行として取扱い,不代替物であれば請負人の担保責任に関する規定 (634~640条) を準用すべきであるとする。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by