民法第3編2章は、世の中で一般に行われる13種類の契約(贈与、売買、賃貸借、請負など)を定めている。これを典型契約という。しかし実際には、典型契約以外の各種の契約が行われる。そのなかには、およそ典型契約とは無関係の契約があり、これを無名契約という(旅行契約、著作契約など)。これに対し、二つ以上の典型契約の要素が混合された契約を混合契約という。たとえば、商品を注文して製作のうえ供給させるという製作物供給契約は、請負と売買の二つの典型契約が混合したものであり、それぞれの典型契約の規定を適用することができる。なお、典型契約と無名契約との混合した契約を混合契約ということもある。
[川井 健]
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