西欧五ヵ国条約(読み)せいおうごかこくじょうやく(その他表記)Treaty for Economic, Social, and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence among the United Kingdom, France, Belgium, Luxemburg and the Netherlands

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「西欧五ヵ国条約」の意味・わかりやすい解説

西欧五ヵ国条約
せいおうごかこくじょうやく
Treaty for Economic, Social, and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence among the United Kingdom, France, Belgium, Luxemburg and the Netherlands

1948年3月 17日,イギリス,フランス,ベルギーオランダルクセンブルクの5ヵ国がブリュッセルで調印した条約。正式には「経済的,社会的および文化的協力と集団自衛のための5ヵ国条約」で,ブリュッセル条約ともいう。期間は 50年。同年8月 25日発効。この条約は第2次世界大戦後のヨーロッパ統合運動に沿ってイギリスの E.ベビン外相の提唱で結ばれたもので,名目的にはドイツの再侵略にそなえて西ヨーロッパ諸国が集団的措置をとる (前文および第7条) とされていたが,実質的には冷戦激化に伴うソ連の侵略にそなえたもので (第4,5条) ,国連憲章第 51条の集団自衛権を根拠としていた。その後西ドイツの再軍備問題が課題となり,それを解決するため 54年 10月 21日パリで西ドイツおよびイタリアを加えて西欧同盟 WEUを結成するため,この条約を修正する議定書 (普通,パリ協定といわれる) が調印され,修正ブリュッセル条約を西欧同盟条約と呼ぶようになった。

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