一般用医薬品のうち薬剤師による対面販売が義務づけられているもの。2013年(平成25)に改正され2014年から施行された「改正薬事・薬剤師法」により、一般用医薬品のインターネット上での販売がほぼすべて解禁となったが、劇薬などに指定されていた品目や、医療用医薬品から一般用医薬品となったばかりの品目(スイッチ直後品目)については「要指導医薬品」に指定された。これらは安全性が確認されていないという理由から、その適正な使用のために薬剤師による対面での情報提供と薬学的知見に基づく指導による販売に限って許可される。
一般用医薬品としてのリスクが明らかでない品目や、使用実績に乏しいスイッチ直後品目と、劇薬や毒薬などから転用された品目について、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の見解に基づいて指定するものである。安全調査などの制約事項はあるものの、スイッチ直後品目については原則3年を経過後にネット販売ができるようになる。
[編集部 2016年7月19日]
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