医師の処方箋なしで、ドラッグストアなどで購入できる医薬品。大衆薬や市販薬とも呼ばれる。副作用リスクが高い順に第1類から第3類まである。処方箋が必要な薬は医療用医薬品と呼ばれ、区別される。一般用は企業間の競争が激しく広告費もかさむため医療用と比較して収益性が低く、買収や事業統合など再編の動きが活発化している。
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いわゆる「大衆薬」「市販薬」とよばれる医薬品。厚生労働省の資料によれば、「一般の人が、薬剤師等から提供された適切な情報に基づき、自らの判断で購入し、自らの責任で使用する医薬品」であり、薬局や薬店などで医師の処方箋(しょほうせん)なしで直接購入できる。薬局のカウンター越し(over the counter)に売買されることからOTC医薬品ともいう。その使用目的は、「軽度な疾病に伴う症状の改善、生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防、生活の質の改善・向上、健康状態の自己検査、健康の維持・増進、その他保健衛生を目的とする」ものである。
なお、一般用医薬品は医薬品医療機器等法により、第一類(一般用医薬品としての使用経験が少ないなど、安全上とくに注意を要する成分を含むもの)、第二類(まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの)、第三類(日常生活に支障をきたすほどではないが身体の変調・不調がおこるおそれがある成分を含むもの)に分類される。第一類医薬品は薬剤師が販売を担当し、適正に使用されると認められる場合を除き、薬剤についての情報提供を行うことが義務づけられている。一般用医薬品のインターネット販売は、第一類、第二類については原則禁止であったが、2014年(平成26)より「要指導医薬品」を除き可能となった。要指導医薬品には、医療用医薬品から移行してまだ一般用医薬品としてのリスクが確定していない「スイッチ直後品目」と「劇薬」が含まれる。
[編集部 2017年4月18日]
(小林千佳子 フリーライター / 2009年)
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