見本売買(読み)みほんばいばい

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「見本売買」の意味・わかりやすい解説

見本売買
みほんばいばい

売買の目的物品質性能を見本によって定める売買。売り主が見本により目的物の品質や性能を保証しているということができ、実際に引き渡された目的物が見本に示された品質や性能を備えていないときは、債務不履行責任(不完全履行)ないし瑕疵(かし)担保責任を生ずる。見本売買に類似の売買の仕方に、標準物売買、仕様書売買などが行われている。

[伊藤高義]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の見本売買の言及

【売買】より

…買主は以上の義務を負うほか,契約の内容いかんによっては,信義則上目的物の引取(受領)義務を負うことがある(判例)。
[特殊な売買]
 (1)見本売買 見本を示して行われる売買をいう。売主が見本と同一の品質・性質を備えた物を給付する義務を負う点に特色がある(〈瑕疵(かし)担保責任〉の項を参照)。…

※「見本売買」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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