ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「親子関係事件訴訟」の意味・わかりやすい解説 親子関係事件訴訟おやこかんけいじけんそしょう 人事訴訟の一種。民法および人事訴訟手続法において明文の規定で認められている親子関係事件訴訟は,子の否認,認知,認知無効,認知取消しおよび民法 773条の父を定める訴えである。その公益的性質にかんがみ,検察官の関与,職権探知主義の採用,既判力の拡張など婚姻事件訴訟に関する規定が準用される (人事訴訟手続法 31,32) 。このほか,判例および学説によって,特定人間の法律上の親子関係,ことに実親子関係の存否と訴訟の目的でする親子関係存否確認の訴えも親子関係事件訴訟に属するものとされ,実際にはこの訴えが数多く提起されている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by