出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…解約告知ともいう。これとはまったく異なった意味で,民事裁判に関して〈訴訟告知〉,保険法に関して〈告知義務〉がある。訴訟告知とは,民事裁判の係属中に訴訟当事者が,その裁判の結果に法律上の利害関係を有する第三者(訴訟参加をなしうる第三者)に対して,訴訟が係属している事実を裁判所を通じて通知することをいう(民事訴訟法53条)。…
…なお,参加人が判決の効力を受ける場合でも,彼が当事者適格を有しなければ,共同訴訟参加はなしえず,補助参加をするしかないが,この場合には,参加人に当事者に準じる地位を与えるべきことが,講学上提唱されている(共同訴訟的補助参加)。
[訴訟告知]
訴訟当事者(および訴訟告知を受けた者)が,参加しうる第三者に対して,訴訟が係属しているという事実を通知すること。この者に参加の機会を与えるためのものであり,告知を受けただけで当然に参加人となるのではない。…
※「訴訟告知」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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