訴訟告知(読み)ソショウコクチ

デジタル大辞泉 「訴訟告知」の意味・読み・例文・類語

そしょう‐こくち【訴訟告知】

民事訴訟で、係属中の訴訟当事者が、その訴訟に利害関係のある第三者訴訟参加機会を与えるため、訴訟を起こしていることを通知すること。

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精選版 日本国語大辞典 「訴訟告知」の意味・読み・例文・類語

そしょう‐こくち【訴訟告知】

  1. 〘 名詞 〙 民事訴訟で、原告または被告が、その訴訟に利害関係のある第三者に訴訟参加の機会を与えるため、訴訟の係属していることを通知すること。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「訴訟告知」の意味・わかりやすい解説

訴訟告知
そしょうこくち
Streitverkundigung

民事訴訟法上,訴訟に参加しうる第三者に対して当事者の申し出に基づいて訴訟係属事実法定方式によって通知すること。当事者のほかに訴訟に利害関係を有する第三者がある場合に,その者に訴訟参加の機会を与え,たとえ参加しなくても告知者と第三者との間に参加的効力を発生させるのが制度趣旨である。告知をするか否かは任意であるが,法律上告知を要求される場合もある。

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世界大百科事典(旧版)内の訴訟告知の言及

【告知】より

…解約告知ともいう。これとはまったく異なった意味で,民事裁判に関して〈訴訟告知〉,保険法に関して〈告知義務〉がある。訴訟告知とは,民事裁判の係属中に訴訟当事者が,その裁判の結果に法律上の利害関係を有する第三者(訴訟参加をなしうる第三者)に対して,訴訟が係属している事実を裁判所を通じて通知することをいう(民事訴訟法53条)。…

【訴訟参加】より

…なお,参加人が判決の効力を受ける場合でも,彼が当事者適格を有しなければ,共同訴訟参加はなしえず,補助参加をするしかないが,この場合には,参加人に当事者に準じる地位を与えるべきことが,講学上提唱されている(共同訴訟的補助参加)。
[訴訟告知]
 訴訟当事者(および訴訟告知を受けた者)が,参加しうる第三者に対して,訴訟が係属しているという事実を通知すること。この者に参加の機会を与えるためのものであり,告知を受けただけで当然に参加人となるのではない。…

※「訴訟告知」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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